日本国憲法 80
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第六章 司法
日本国憲法 80
第八十条
下級裁判所
の裁判官は、
最高裁判所
の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
② 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
下級裁判所
の構成
下級裁判所の裁判官は、同条より最高裁判所が指名し、
内閣
が任命を行い、
裁判所法 40
条より
天皇
が認証する
裁判官の身分保証
(
相当額の報酬の保証
)
②
下級裁判所
の
裁判官
は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。